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東京地方裁判所 平成2年(ワ)7426号 判決 1992年12月25日

主文

一  原告らの請求をいずれも棄却する。

二  訴訟費用は原告らの負担とする。

理由

第一  請求

被告らは各自、各原告に対し、金五〇〇万円及びこれに対する平成二年五月一日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

第二  争点の前提となる事実

一  事案の概要

本件は被告株式会社ザ・フォーラム(以下「被告会社」という)が、その経営する「紀尾井町ラケットボールクラブ」(以下「本件クラブ」という)を被告会社の経営上の理由で平成二年四月三〇日限り閉鎖したこと(以下「本件閉鎖」という)が本件クラブの会員であつた原告らに対する不法行為に当たるとして、原告らが、被告会社に対しては代表取締役被告大谷米一の職務行為についての責任に基づき、取締役であつた被告大谷米一、同鳥井道夫、同鈴木威雄、同立石孝雄及び同野島吉朗(以下「被告取締役ら」という)に対しては被告取締役らが故意又は重大な過失により代表取締役の業務執行に対する監視監督義務等を懈怠したとして取締役の第三者に対する責任に基づき、連帯して各原告にそれぞれ本件閉鎖による損害五〇〇万円及びこれに対する右閉鎖の日の後の日である平成二年五月一日から支払済みまで民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

二  争いのない事実

1  被告会社は、株式会社ホテルニューオータニから賃借した千代田区紀尾井町四番一号所在のビル「ザ・フォーラム」において「紀尾井町倶楽部」、「清水谷倶楽部」及び本件クラブを経営していた。

2  被告取締役らはいずれも遅くとも昭和六〇年五月二八日以降被告会社の取締役(被告大谷米一は昭和六二年五月二九日から代表取締役)の地位にあるものである。

3  原告らは被告会社の昭和五六年からの会員募集に応じたり、会員資格の譲渡を受けて本件クラブ会員契約の正会員あるいは特定会員(いずれも会員期間について約定はない)となり、本件クラブのラケットボール施設を利用してラケットボールのプレーを楽しむ等の権利を有するほか、被告会社の営む「ザ・フォーラム」内の諸施設及びサービスの利用権を有し、「清水谷倶楽部」の会員資格も自動的に取得してその施設等を利用してきた。

4  被告会社は各原告に対し、平成二年一月中旬ころ本件クラブを同年四月三〇日をもつて閉鎖する旨通知し、本件クラブ会員契約を解除し(以下「本件解除」という)、同日をもつて本件クラブを閉鎖した。

5  本件クラブ会員契約は期間の定めのない継続的契約であるから、特別の事情のない限り解除は許されないところ、被告会社が本件解除の理由とするところは、被告会社は著しい経営不振に陥つて五億三〇〇〇万円の累積赤字があり、その最大要因が年間五、六〇〇〇万円の損失を生じている本件クラブ経営にあるから、被告会社再建のためこれを閉鎖し該施設を壊して貸会議室にするということにある。

6  被告会社が右累積赤字を生じたのは、被告会社が昭和六二年度貸借対照表に計上されていた二億七三〇〇万円の受取手形について売上実績がない手形であつたとして、特別損失として過年度損益修正損二億五一三九万〇七一六円を昭和六二年度損益計算書に計上したことによるものである。

第三  争点

本件の主要な争点は、被告会社が累積赤字を生じることとなつた特別損失の計上が正当なものであるか、被告会社が累積赤字を生じていたことを理由に本件クラブを閉鎖することが違法なものであるかであるが、本件では原告らの損害の有無についても争点とされた。右各争点についての当事者双方の主張は次のとおりである。

一  原告らの主張

1  特別損失の計上により生じた累積赤字の存在という事情のみでは本件クラブ会員契約解除の原因となる特別の事情に当たるものではなく、被告会社による本件解除は無効であり本件閉鎖は違法である。

2  また、右特別損失の計上は被告取締役らが故意又は重大な過失により代表取締役の業務執行に対する監視監督義務等を懈怠したことにより生じたものであるにもかかわらず、被告取締役らは被告会社に本件閉鎖をなさしめたものである。

3  原告らはそれぞれ本件閉鎖により本件クラブのラケットボール施設を利用してラケットボールのプレーを楽しんだり会員活動をする権利及び「清水谷倶楽部」の永久会員としてその施設等を利用する権利を侵害される損害を受け、右損害額は少なくとも五〇〇万円を下らない。

二  被告らの主張

1  被告会社が特別損失として前記過年度損益修正損を昭和六二年度損益計算書に計上する会計処理をなしたのは、会計を実体に即した内容に修正にしたにすぎず、右会計処理によつて従来から存在した累積赤字額が明らかになつたものである。

2  右会計処理により被告会社には五億三〇〇〇万円もの累積赤字が存在すること、その最大の要因は本件クラブの経営が年間五、六〇〇〇万円の損失を生ぜしめていることであることが明らかになつた。被告会社は本件クラブの経営について収入の増加、経費の節減を図ることによつてその改善を検討したが、収入面での大幅な増加は期待できず逆に経費面では経費の増加は必至であつたため、被告会社の経営を維持するためには本件クラブを閉鎖する以外にはないと判断し、本件閉鎖に及んだものであつて、本件閉鎖はやむをえない事由によるものである。

3  被告会社は、本件閉鎖を会員に通知するに際し三か月半の予告期間を置き、入会金及び入会保証金の全額を返還すること、年会費は平成元年一二月分まで徴収することとして平成二年一月一日から同年四月三〇日までの四か月分は徴収せず同日までの施設の使用も無償とすることなど相当の措置をとつているから、原告らに損害はない。また、本件クラブの会員であることが五〇〇万円もの財産的価値を有するものでないことは、入会者が確保できなかつた反面、多数の退会者があつたことや本件閉鎖に際して異議なく清算に応じた会員がほとんどであつたことからも明らかである。

第四  争点に対する判断

一  特別損失の計上と取締役の任務懈怠について

1  《証拠略》によれば、昭和六二年五月二九日、経営上の問題から被告会社の代表取締役吉岡に替わつて被告大谷米一が被告会社の代表取締役に就任した後、被告会社の経営内容について調査したところ、被告会社は清水谷倶楽部に三〇〇口と紀尾井町倶楽部に二〇〇口という大口の入会などがあつたとして入会金、保証金を売上計上し右に関し二億三二〇〇万円の手形を授受したとして処理していたが、これらはいずれも具体的会員の申込みもなく入会金等の入金があつたと認められないなど売上として計上できるようなものではなく、右手形も決済を予定しないものであることが判明したため、右処理を取消し、右計上分を昭和六二年度の決算に特別損失として過年度損益修正損二億五一三九万円を計上して会計処理し、右手形は振出人株式会社ザ・フォーラムカントリークラブに返還したものであることが認められる。

2  右認定事実によれば、右特別損失の計上は相当な措置であつて被告会社ないしその代表取締役である被告大谷米一の行為に違法とされるべきものはない。

3  原告らは、右入会金・保証金の計上が清水谷倶楽部と紀尾井町倶楽部への入会申込みに関するものである以上、その損失は清水谷倶楽部と紀尾井町倶楽部が負担すべきものであると主張するが、右入会金・保証金の架空計上は売上の計上に関するものであり、損失の発生自体は後記認定のとおり本件クラブの経営によるものであつて、清水谷倶楽部及び紀尾井町倶楽部の経営によるものではないから、右主張は失当である。

二  本件閉鎖の正当性について

1  原告らは被告会社との間に締結した本件クラブの会員契約は、ラケットボール施設の利用を目的とする継続的な契約であり、会則には、個人会員については、一年個人会員を除いて会員資格について期間の定めがない。しかし、このような契約にあつては、継続的債権関係の性質上、期間の定めがあると否とにかかわらず、契約関係を継続することを期待し難い重大な事由があるときは、その契約を将来に向かつて解除(解約)することができるものと解するのが相当である。

2  そして、《証拠略》によれば、次の事実が認められる。

(一) 被告大谷米一が被告会社の代表取締役に就任した後の被告会社の経営内容についての調査の結果、被告会社は、会社設立以来多額の累積債務を抱え、その額は、昭和六三年二月二九日現在で五億三二七九万八八四〇円に、平成元年二月二八日現在で五億五三〇八万七二八九円に達していることが判明した。

(二) 右累積債務の原因としては経営の低調な本件クラブの維持にあると推測されたので、本件クラブ関係の収支状況を総務担当の西雅彦が収支計算書を作成したところ、昭和六〇年度から平成元年度まで(一年度は毎年三月一日から翌年二月末日までである)の最近五年間における本件クラブの収支の状況は次のとおりであり、右累積債務の最大の原因は本件クラブの経営不振にあることが判明した。

昭和六〇年度

プレー費等の収入 五〇八三万円

経費 一億〇九一〇万一〇〇〇円

経常損失 五八二七万一〇〇〇円

昭和六一年度

プレー費等の収入 四九七八万九〇〇〇円

経費 一億一一六四万六〇〇〇円

経常損失 六一八五万七〇〇〇円

昭和六二年度

プレー費等の収入 六八八八万三〇〇〇円

経費 一億二三九二万七〇〇〇円

経常損失 五五〇四万四〇〇〇円

昭和六三年度

プレー費等の収入 七一三五万三〇〇〇円

経費 一億二五〇二万六〇〇〇円

経常損失 五三六七万三〇〇〇円

平成元年度

プレー費等の収入 六一九〇万五〇〇〇円

経費 一億二一八〇万四〇〇〇円

経常損失 五九八九万九〇〇〇円

昭和五六年の本件クラブの開設当初から同様に損失が発生していたものであるから、被告会社は平成元年度までには本件クラブの経営の不振を主な原因として約五億円もの累積債務を生じていたものである。

(三) 被告会社は経営不振から経営の窮状を打開するために二回にわたつて増資し当初三億円であつた資本金を八億円としていた。

(四) 被告会社は、本件クラブの経営について、(1)前後四回にわたつて会員の募集を行う、(2)ラケットボールを普及させるために三面のコートのうち二面、途中から会員からの要請で一面のみを使用して、紀尾井町ラケットボールスクールを開講する、(3)一年会員・半年会員制を導入するなど収入を増加させるための努力をしていた。しかし、新規の入会者はあまり得られず、第四次募集においては、正会員を一名も得ることができなかつた。また退会者が増加し、本件クラブの閉鎖を通知した平成二年一月九日までの正会員の退会者数は七四名(うち法人四社八名)であつて、結局、正会員を増加させることはできなかつた。年会費は、本件クラブを開業してから、一口につき、男性正会員七万二〇〇〇円、女性正会員六万円のままで据え置かれていたが、退会者が続出する状態ではその増額は困難であつた。コート利用料金は当初一日五〇〇円であつたのを、その後一日一〇〇〇円に増額したが、右増額にも会員の反対があつた。実際にコートを利用する正会員はごく少数であつて、平成元年一月一日から同年七月一〇日までの間における正会員の一日平均のコート利用者数はわずか三・三二名にすぎなかつたから、たとえコート利用料金を相当額増額していたとしてもこれにより見込まれる収入の増加はわずかであり、到底本件クラブ経営の窮状の改善に資するようなものではなかつた。

(五) これに対し経費の面では、ラケットボールのコートは建物の二階層分を使用するため、本件クラブが使用する専用床面積は二二六・二坪、共用床面積は七〇・六坪で合計二九六・八坪を使用していたところ、建物の賃貸人である株式会社ホテルニューオータニは、昭和六一年三月以来、一か月の賃料は坪当たり一万二五一八円、共益費は坪当たり五三五〇円、年間合計六三六三万八〇〇〇円のままで据え置いていたが、既に近隣の賃料よりも低額となり、不動産価格の高騰などの状況からすれば賃料等の増額改定を避けられない時期に来ており、経費の増額は避けられないところであつた(平成三年四月から月七七〇万円前後に増額改定されている。)

(六) 被告会社は平成元年四月と一〇月の取締役で検討した結果、本件閉鎖を決定した。

3  右認定の事実によれば、被告会社は、本件クラブを開業してから、ラケットボールスクールの開講、一年会員・半年会員制の導入、前後四回にわたる会員の募集、コート利用代金の値上げなどを実施したにもかかわらず、経営を改善するに至らず、本件クラブの運営によつて毎年数千万円に上る損失を出しており、その経営不振が被告に生じた五億数千万円の累積債務の最大の原因となつていたものである。そして、これまでの実績に照らすと、今後、会員の増加、年会費・コート利用料金の値上げ等によつて収入の増加を図ることは著しく困難であり、しかも賃料の値上げ等による支出の増加も予想されたものである。そうすると、被告会社が今後とも本件クラブを運営して行くとすれば、被告会社は、毎年数千万円に上る損失を出し、ひいては企業としての経営が危機に瀕することにもなりかねず、これに対する有効適切な打開策も考えられないのであるから、被告会社から原告らに対して被告会社及び原告ら間の本件クラブの各会員契約を解除したことは、右契約関係を継続することが期待し難い重大な事由に基づくやむを得ないものであつたと認められる。

4  原告らは、本件閉鎖が違法である理由として、

(一) 被告会社はその運営する業務のうち、本件クラブのみを閉鎖したものであるが、コート面積による経費の負担等は本件クラブ開設当初から明らかであり実際にも本件クラブの経営は開設当初から年間数千万円の損失を生じていたというのであるから、本件クラブは採算が取れないことを前提としていたものである。

(二) 被告会社は本件クラブ以外の部門についての損益も検討せずに原告ら本件クラブの会員のみに犠牲を強いている、

(三) 右損益計算書の内容についてもクラブ専用事務所等を途中から貸事務所等の営業に転用したことによる賃料収益の計上がない、本件クラブ運営についての業者への業務委託により人件費の増大が生じているのをすべて原告らの負担としているなどの問題点がある、

(四) 被告会社は、主要な料金改訂及び利用施設の変更については会員への事前説明と会員の事前承諾を約束しながら、本件閉鎖については計画段階での説明がなかつた、

(五) 被告会社の売上高は昭和六二年度の一二億二七七一万円から平成元年二月度の一一億五六七三万円に減少する一方で販売費・一般管理費は二一〇〇万円、営業損失も一七〇〇万円増大しているが、これは被告らが会社再建のための努力を怠つていることを示している。

(六) 被告会社はラケットボールスクールを開設してスクール生を優遇したり、格安な入会金で待遇に差のない一年会員・半年会員を導入し、これまでの会員を冷遇して会員の退会者が増えるなどの事態を招いたものであるが、会員のコート利用実績が少ないことからすると、会員の数を飛躍的に増大しても本件クラブ施設の利用に支障を来たさず、これにより収益の改善を図ることができたところ、第四次の会員募集の後も会員希望者は存在しており、被告会社は会員募集の努力を怠つていた、

と主張する。

5  しかし、被告会社が株式会社組織に立つ営利企業である以上、(一)の主張は失当であるし、本件クラブの収支のみで本件クラブが多大な損失を生じていることは前記認定のとおり明らかであるから、あえて他の部門について同様の損益計算書を作成して検討していないとしても不当ではなく(二)の主張も失当である。多少の賃料収入を計上したとしても本件クラブが毎年損失を生じているという結論自体は変わりようがなく、また《証拠略》によれば右業務委託による人件費の増大はスクール開設などによる売上の増加に伴い増加しているものであるから、(三)の主張も失当である。甲第九号証が会員への事前説明と会員の事前承諾を約束したものであるとは認められず、また西沢証言によれば、平成元年一〇月に開催されて被告会社の取締役会で本件閉鎖が決定されてからほどなく会員誌「ザ・フォーラム」に閉鎖のお知らせを掲載していることが認められ、また前記争いのない事実のとおり、被告会社は原告らを含む全会員に対し、本件閉鎖の三か月以上前の平成二年一月中旬ころには本件クラブを同年四月三〇日をもつて閉鎖する旨通知していたものであるから(四)の主張も失当である。(五)の主張については、西沢証言によれば、原告ら指摘の間の売上の低下は被告会社の経営再建策の一つとして会議室から和室への改装に伴う休業などに伴つて生じたやむを得ないものであり、経費の増大も右改装に伴う食器類等の購入が原因であることが認められるから、右事実から被告会社が経営再建に努力していなかつたとはいえない。(六)の主張は、前記認定のとおり、そもそも第四次募集の際には正会員について一人の申込みもなかつたことに加え、従来の経緯に照らし、会費等会員の負担を増額するにも限度があることなどからすれば、右再建案はおよそ現実性のない画餅に等しいものである。

6  したがつて、本件閉鎖はやむをえないものであつたというべきである。

三  本件閉鎖がやむをえないものであつて違法なものと認められない以上、その余について判断するまでもなく、原告らの請求はいずれも理由がない。

(裁判長裁判官 藤村 啓 裁判官 吉川愼一 裁判官 絹川泰毅)

《当事者》

原 告 宮田正吉 <ほか二四名>

右二五名訴訟代理人弁護士 深沢直之

原 告 渡辺 明 <ほか一名>

右両名訴訟代理人弁護士 青木俊文

被 告 株式会社ザ・フォーラム

右代表者代表取締役 大谷米一 <ほか五名>

右六名訴訟代理人弁護士 上條文雄 同 耕 修二

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